産む・・・
カテゴリタグ:
essay/satomi
産む・・・女性医師の問題、院内保育・・・
産む、ということであれば、
19日、民法の300日規定が原因で、戸籍がない子どもについて、最高裁判所は、実の父親の子として戸籍を得る手段として「認知調停」という方法が活用できることを全国の家庭裁判所に周知したとの報道がありました。
この「認知調停」、一般的ではないとのことですが、
つまり・・・、
婚姻中又は離婚後300日以内に産まれた子どもは、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定(これが、どうにもわかりませんが!)され、仮に他の男性との間に産まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。
ただ、婚姻中や離婚後300日以内に産まれた子どもであっても、
その頃、元夫が長期の海外出張や受刑、
別居などで子の母との性的交渉がなかった、
など、妻が元夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合、
元夫の子どもであるとの推定はされないので、そのような場合には、
従来の、
元夫を相手として親子関係不存在確認の調停を申し立てる方法と
今回報道された「認知調停」、
子どもから実父を相手に「認知請求」の調停を申し立てる方法があります。
全国各地の家庭裁判所に周知したのは、この方法です。
実父が自分の子どもと認めれば、それでいい、というものです。
この認知の事実は、子どもが産まれた時点に、さかのぼって有効となるということです。
実の父親の子どもとして戸籍を得る手段ということです。
子どもはいろいろな環境の中で産まれてくるんだな・・・と思います。
その「認知調停」を申し立てる父親に、もしかしたら、家庭があったりするかもしれません・・・。
その申し立てや認知をしてくれる可能性も、何だかの理由で、できないこともあるかもしれません・・・。
・・・ただ、その環境は、親の状態は、産まれてくる子どもには、関係のない、どうしようもないことです。
産まれてきた子どもに、その子どもにはどうしようもない問題で、区別をすることには、やはり抵抗があります。
命の存在という、事実の前に、戸籍はつくれない、とするのは、酷です。
今後、これを受けて、戸籍がない子どもたちおよそ20人が、7月上旬には、全国各地の家庭裁判所に一斉に「認知調停」を申し立てるそうです。
産む、ということであれば、
19日、民法の300日規定が原因で、戸籍がない子どもについて、最高裁判所は、実の父親の子として戸籍を得る手段として「認知調停」という方法が活用できることを全国の家庭裁判所に周知したとの報道がありました。
この「認知調停」、一般的ではないとのことですが、
つまり・・・、
婚姻中又は離婚後300日以内に産まれた子どもは、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定(これが、どうにもわかりませんが!)され、仮に他の男性との間に産まれた子どもであっても出生届を提出すると夫婦の子どもとして戸籍に入籍することになります。
ただ、婚姻中や離婚後300日以内に産まれた子どもであっても、
その頃、元夫が長期の海外出張や受刑、
別居などで子の母との性的交渉がなかった、
など、妻が元夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合、
元夫の子どもであるとの推定はされないので、そのような場合には、
従来の、
元夫を相手として親子関係不存在確認の調停を申し立てる方法と
今回報道された「認知調停」、
子どもから実父を相手に「認知請求」の調停を申し立てる方法があります。
全国各地の家庭裁判所に周知したのは、この方法です。
実父が自分の子どもと認めれば、それでいい、というものです。
この認知の事実は、子どもが産まれた時点に、さかのぼって有効となるということです。
実の父親の子どもとして戸籍を得る手段ということです。
子どもはいろいろな環境の中で産まれてくるんだな・・・と思います。
その「認知調停」を申し立てる父親に、もしかしたら、家庭があったりするかもしれません・・・。
その申し立てや認知をしてくれる可能性も、何だかの理由で、できないこともあるかもしれません・・・。
・・・ただ、その環境は、親の状態は、産まれてくる子どもには、関係のない、どうしようもないことです。
産まれてきた子どもに、その子どもにはどうしようもない問題で、区別をすることには、やはり抵抗があります。
命の存在という、事実の前に、戸籍はつくれない、とするのは、酷です。
今後、これを受けて、戸籍がない子どもたちおよそ20人が、7月上旬には、全国各地の家庭裁判所に一斉に「認知調停」を申し立てるそうです。