事実婚を考えてみました5
カテゴリタグ:
essay/satomi
事実婚のメリット、デメリットという書き方をしている内容のサイトが多くありました。
なんだか、その書き方があまり好きではないのですが・・・。
事実婚でも、社会保障制度(医療、健康保険、年金など)は受給が認められるそうです。ただし、税制上の優遇などは認めらないということです。
(法律婚をしてはいるのですが、仕事上、旧姓を通称としてつかっている知人がいます。彼女曰く「税務署はとにかく税金を納めてくれる人にいい顔をするから、通称で書類を書いてもOKだったよ」・・・とか。事実婚の税制上の優遇は認めないけれど、法律婚の通称は認める・・・ということでしょうか?)
事実婚でも以下、法律婚と同じように権利を得、義務が生じます。
1)夫婦の同居・協力扶助義務(民752条)
2)貞操義務、婚姻費用の分担義務(民760条)
3)日常家事債務の連帯責任(民761条)
4)夫婦財産制に関する規定(民762条)
5)内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与(民768条)
6)遺族補償および遺族補償年金の受給権(労基法79条・労基則42条)
7)優生手術の同意(優生保護法3条)
8)年金・健保・労災など各種受給権(厚生年金保険法3条の2、健康保険法1条の2、労働者災害補償保険法16条の2)
※扶養に入れますので、国民年金3号も可能です。
※離婚時の厚生年金分割
9)賃貸借の継承(借地借家法36条)
10)公営住宅の入居(公営住宅法23条の1)
難しい書き方ですが、なんとなく・・・わかります・・・よね?
逆に、事実婚では認められないものもあります。1)夫婦同一姓名 2)子の嫡出性の推定 3)婚姻による成年4)夫婦間の契約取消権5)配偶者の相続権 ※ただし遺言によって贈与することはできます6)税金の配偶者控除これまた、難しい書き方ですが、ひとつずつ考えたとき、事実婚が夫婦として“認められない”ものであることを、逆に言えば、法律婚であるがゆえ“認められるもの”“得られるもの“がよくわかりました。事実婚でも認められている権利を、負う義務を、事実婚では認められないものを、少し考えてみたいと思います。
なんだか、その書き方があまり好きではないのですが・・・。
事実婚でも、社会保障制度(医療、健康保険、年金など)は受給が認められるそうです。ただし、税制上の優遇などは認めらないということです。
(法律婚をしてはいるのですが、仕事上、旧姓を通称としてつかっている知人がいます。彼女曰く「税務署はとにかく税金を納めてくれる人にいい顔をするから、通称で書類を書いてもOKだったよ」・・・とか。事実婚の税制上の優遇は認めないけれど、法律婚の通称は認める・・・ということでしょうか?)
事実婚でも以下、法律婚と同じように権利を得、義務が生じます。
1)夫婦の同居・協力扶助義務(民752条)
2)貞操義務、婚姻費用の分担義務(民760条)
3)日常家事債務の連帯責任(民761条)
4)夫婦財産制に関する規定(民762条)
5)内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与(民768条)
6)遺族補償および遺族補償年金の受給権(労基法79条・労基則42条)
7)優生手術の同意(優生保護法3条)
8)年金・健保・労災など各種受給権(厚生年金保険法3条の2、健康保険法1条の2、労働者災害補償保険法16条の2)
※扶養に入れますので、国民年金3号も可能です。
※離婚時の厚生年金分割
9)賃貸借の継承(借地借家法36条)
10)公営住宅の入居(公営住宅法23条の1)
難しい書き方ですが、なんとなく・・・わかります・・・よね?
逆に、事実婚では認められないものもあります。1)夫婦同一姓名 2)子の嫡出性の推定 3)婚姻による成年4)夫婦間の契約取消権5)配偶者の相続権 ※ただし遺言によって贈与することはできます6)税金の配偶者控除これまた、難しい書き方ですが、ひとつずつ考えたとき、事実婚が夫婦として“認められない”ものであることを、逆に言えば、法律婚であるがゆえ“認められるもの”“得られるもの“がよくわかりました。事実婚でも認められている権利を、負う義務を、事実婚では認められないものを、少し考えてみたいと思います。