別居⑤
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別居
気をつけないといけないのが、
婚姻中に妻が管理をしていたからといって、別居時に夫の財産(夫名義の財産、結婚前からの財産)や夫名義の通帳や印鑑(共有財産・名義はどちらかでも婚姻中の夫婦の協力のもと得た財産)を持ち出すことはできないということ。
婚姻費用の分担金として、夫があらかじめ合意したものを除いては、別居の際に勝手にもって出ることはできません。
自由に持ち出せるものは、妻の特有財産のみです。
でも、実際のところ、専業主婦やパート収入程度だった妻が、別居、即生活を始めることは厳しいものがあり、婚姻費用の分担金、養育費のつもりで夫名義の預金や印鑑を持ち出した、ということで、夫が婚姻費用の分担金、養育費の前払い(?)だったと、事後に認める、ということも多いようです。ケースによるということでしょうか。
将来的に財産分与になり得るもの(離婚に至った場合)、常識を逸脱しない程度のもの、不当な目的などのために持ち出したのでない、など。
また、婚姻中に夫から妻に渡された婚姻費用は妻が使うことを認められたものであって、生活のために使うものであるゆえ、それを妻が手元にいくばくかを残していたとか、それを違法に使わないのであれば、
妻を持ち出したものを、夫が返還を求めたり、損害賠償の請求はできないようです。
生活のため、養育費のため、など、別居後の生活、教育維持に必要なものであれば、お金をもって出る・・・ということは認められるようです。卑屈になったり、意地をはったり、極度に無理をしたり、反対に欲を出しすぎたり、夫の権利を無視したりしなければ、いいということかもしれませんね。
婚姻中に妻が管理をしていたからといって、別居時に夫の財産(夫名義の財産、結婚前からの財産)や夫名義の通帳や印鑑(共有財産・名義はどちらかでも婚姻中の夫婦の協力のもと得た財産)を持ち出すことはできないということ。
婚姻費用の分担金として、夫があらかじめ合意したものを除いては、別居の際に勝手にもって出ることはできません。
自由に持ち出せるものは、妻の特有財産のみです。
でも、実際のところ、専業主婦やパート収入程度だった妻が、別居、即生活を始めることは厳しいものがあり、婚姻費用の分担金、養育費のつもりで夫名義の預金や印鑑を持ち出した、ということで、夫が婚姻費用の分担金、養育費の前払い(?)だったと、事後に認める、ということも多いようです。ケースによるということでしょうか。
将来的に財産分与になり得るもの(離婚に至った場合)、常識を逸脱しない程度のもの、不当な目的などのために持ち出したのでない、など。
また、婚姻中に夫から妻に渡された婚姻費用は妻が使うことを認められたものであって、生活のために使うものであるゆえ、それを妻が手元にいくばくかを残していたとか、それを違法に使わないのであれば、
妻を持ち出したものを、夫が返還を求めたり、損害賠償の請求はできないようです。
生活のため、養育費のため、など、別居後の生活、教育維持に必要なものであれば、お金をもって出る・・・ということは認められるようです。卑屈になったり、意地をはったり、極度に無理をしたり、反対に欲を出しすぎたり、夫の権利を無視したりしなければ、いいということかもしれませんね。