裁判離婚の判例③で、
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法律・制度
で、
これまで、最高裁判所では、不貞行為の相手方というのは、夫、または妻の権利を侵害するもので、その不貞関係が誘惑であるとか、自然の愛情によって生じたものであるとか、それらに左右されることなく、違法性があるものとして、慰謝料の請求を認めてきました。
が、近年、
実際には、責められるべき者は、貞操義務に違反をした配偶者であって、その不貞関係によっては、第3者・・・不貞行為の相手には、責任は問うことはできない、という判断もでてきていうようです。
ある判決では、夫の不貞行為は、その発端も継続も、夫の強引な要求によるものであり、責任を全面的に負うのは、夫であるとされ、妻が相手の女性に対して、違法行為として慰謝料請求をすることは認められない、との判例もあります。
・・・これについては、納得することもできます。
夫の浮気相手に「泥棒猫」とか「人の夫に手を出すな」など、定番の台詞はまだまだ生き続けていますが・・・、
んー・・・
どうでしょうか?
不貞関係は片方だけの意思では、始まらず、続かない・・・
(片方だけの意思なら、犯罪ということも)
ことも、また確かなことで。
確かに、自分の配偶者にも責任はあるわけです。
夫婦だから、と守られるべき確かなもの、というものも、変わってきていること、知っておく必要はあるかもしれません。
と、このケースで、もうひとつ。
離婚の際、複数の子どもを、いわゆる兄弟をバラバラにして、引き取る、育てる、ということは、離婚の際の「やむを得ない事由がある場合」に限ります。原則、一方の親が兄弟の親権者となります。兄弟が一緒に暮らし、育つことは、人格の形成に必要であると考えられているためです。親の都合(離婚)によって、兄弟を引き離してはいけない・・・という見解だということです。ただ、近年、これに関しても、経済的、家庭の事情などの理由などから、おのおののケースによる、ということになっていくのかもしれません。
これまで、最高裁判所では、不貞行為の相手方というのは、夫、または妻の権利を侵害するもので、その不貞関係が誘惑であるとか、自然の愛情によって生じたものであるとか、それらに左右されることなく、違法性があるものとして、慰謝料の請求を認めてきました。
が、近年、
実際には、責められるべき者は、貞操義務に違反をした配偶者であって、その不貞関係によっては、第3者・・・不貞行為の相手には、責任は問うことはできない、という判断もでてきていうようです。
ある判決では、夫の不貞行為は、その発端も継続も、夫の強引な要求によるものであり、責任を全面的に負うのは、夫であるとされ、妻が相手の女性に対して、違法行為として慰謝料請求をすることは認められない、との判例もあります。
・・・これについては、納得することもできます。
夫の浮気相手に「泥棒猫」とか「人の夫に手を出すな」など、定番の台詞はまだまだ生き続けていますが・・・、
んー・・・
どうでしょうか?
不貞関係は片方だけの意思では、始まらず、続かない・・・
(片方だけの意思なら、犯罪ということも)
ことも、また確かなことで。
確かに、自分の配偶者にも責任はあるわけです。
夫婦だから、と守られるべき確かなもの、というものも、変わってきていること、知っておく必要はあるかもしれません。
と、このケースで、もうひとつ。
離婚の際、複数の子どもを、いわゆる兄弟をバラバラにして、引き取る、育てる、ということは、離婚の際の「やむを得ない事由がある場合」に限ります。原則、一方の親が兄弟の親権者となります。兄弟が一緒に暮らし、育つことは、人格の形成に必要であると考えられているためです。親の都合(離婚)によって、兄弟を引き離してはいけない・・・という見解だということです。ただ、近年、これに関しても、経済的、家庭の事情などの理由などから、おのおののケースによる、ということになっていくのかもしれません。