事実婚を考えてみました6
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essay/satomi
事実婚では認められないものは、
1)夫婦同一姓名
2)子の嫡出性の推定
3)婚姻による成年
4)夫婦間の契約取消権
5)配偶者の相続権 ※ただし遺言によって贈与することは可能
6)税金の配偶者控除
ということです。
1)夫婦同一姓名
夫婦が同姓、ということですよね。事実婚では同姓は認められません。
“通称”で同姓って、ありでしょうか?
2)子の嫡出性の推定
婚姻中に出産をした場合、その子の母親は出生した事実から認定をすることが できますが、父親はそのような事実認定をすることができません(哀)。
で、ある一定の期間など、目安を設け、父親はその母親の夫(← これが大事!)であるだろう・・・という推定によって・・・認定をされます。
夫というのが、法律婚によるもので、事実婚で夫(未届け)ではだめということです。
認定をされる期間、目安ですが、婚姻成立の日から200日以降、または婚姻の解消、取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定され、その婚姻関係にあった夫の子として、嫡出性が推定されるということです。
先日、滋賀県の戸籍のない女子高校生のパスポートの申請の問題で書かせてもらいましたが、この法律は、100年前にできた明治民法が改正されることなく今日に至っているものです。DNA鑑定などの技術もあり、体外受精なども行なわれ、3組に1組は離婚する昨今では、この期間や目安は、かなり現実とかけ離れたもののように感じるのですが、改正の話は・・・聞いたことありますか?
3)婚姻による成年
男性は18歳、女性は16歳になれば、父母どちらかの同意が必要ですが、婚姻することができます。未成年者が婚姻した場合、民法上は成年者の扱いになる、ということです。
婚姻後は法律行為をするのに親の同意はいらなくなります。いろいろ民法上は可能になるものがあるということですが、それはちょっと、今は触れず(難しい)・・・。
民法上だけということで、当然飲酒、喫煙は禁止。選挙権もないということです。
これは、知りませんでした。
社会に認められる法律婚ならではの措置(?)・・・という感じでしょうか?
ただ、未成年者の事実婚でも、その関係の重みは法律婚と同じように感じて欲しいとは思いますけど。
と、未成年の未成年・・・。男性18歳、女性16歳、それ以下の“できちゃった(婚)”は、昨年の「14才の母」などのようにときよりクローズアップされ、問題になります。SEXの低年齢化などからも、非常に考えさせられる、社会や法律によって守られているものではないだけに、難しく大変な問題だと思います。・・・ちょっと、これ、続けます。
1)夫婦同一姓名
2)子の嫡出性の推定
3)婚姻による成年
4)夫婦間の契約取消権
5)配偶者の相続権 ※ただし遺言によって贈与することは可能
6)税金の配偶者控除
ということです。
1)夫婦同一姓名
夫婦が同姓、ということですよね。事実婚では同姓は認められません。
“通称”で同姓って、ありでしょうか?
2)子の嫡出性の推定
婚姻中に出産をした場合、その子の母親は出生した事実から認定をすることが できますが、父親はそのような事実認定をすることができません(哀)。
で、ある一定の期間など、目安を設け、父親はその母親の夫(← これが大事!)であるだろう・・・という推定によって・・・認定をされます。
夫というのが、法律婚によるもので、事実婚で夫(未届け)ではだめということです。
認定をされる期間、目安ですが、婚姻成立の日から200日以降、または婚姻の解消、取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定され、その婚姻関係にあった夫の子として、嫡出性が推定されるということです。
先日、滋賀県の戸籍のない女子高校生のパスポートの申請の問題で書かせてもらいましたが、この法律は、100年前にできた明治民法が改正されることなく今日に至っているものです。DNA鑑定などの技術もあり、体外受精なども行なわれ、3組に1組は離婚する昨今では、この期間や目安は、かなり現実とかけ離れたもののように感じるのですが、改正の話は・・・聞いたことありますか?
3)婚姻による成年
男性は18歳、女性は16歳になれば、父母どちらかの同意が必要ですが、婚姻することができます。未成年者が婚姻した場合、民法上は成年者の扱いになる、ということです。
婚姻後は法律行為をするのに親の同意はいらなくなります。いろいろ民法上は可能になるものがあるということですが、それはちょっと、今は触れず(難しい)・・・。
民法上だけということで、当然飲酒、喫煙は禁止。選挙権もないということです。
これは、知りませんでした。
社会に認められる法律婚ならではの措置(?)・・・という感じでしょうか?
ただ、未成年者の事実婚でも、その関係の重みは法律婚と同じように感じて欲しいとは思いますけど。
と、未成年の未成年・・・。男性18歳、女性16歳、それ以下の“できちゃった(婚)”は、昨年の「14才の母」などのようにときよりクローズアップされ、問題になります。SEXの低年齢化などからも、非常に考えさせられる、社会や法律によって守られているものではないだけに、難しく大変な問題だと思います。・・・ちょっと、これ、続けます。