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離婚相談のリコナビ編集部によるブログ
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切なくなりました

21日のテレビ朝日系「ミュージック・ステーションSP・スーパーライブ2007!」に「DREAMS COME TRUE」の吉田美和さん(42)が 出演していらっしゃいました。

9月に、夫、末田健(33)さんが亡くなってから、初めての公の場での歌声でした。

切なくなりました。

「ちゃんとあなたに伝わってるかな?」で始まる「ア・イ・シ・テ・ルのサイン~わたしたちの未来予想図~」を歌うには・・・。

まだまだ・・・辛すぎたのではないでしょうか。

切ないです。



歌った後、会場から本当にすごい拍手でした。
吉田さんにはなによりの心強さかもしれませんが・・・。
懸命に涙をこらえながら笑顔をつくって、その声援に応えていたその姿に、まだ復活には苦しそうだ、って・・・私は思いました。


人が生きているうえで、一番のストレスはパートナーの死、です。想像のできない・・・おそらく、その立場にならないと、感じない、わからない、苦しさなのかもしれません。哀しいとか、淋しいとか、それだけではない、例えば、後悔とか、感謝とか、空虚感とか、もしかしたら、憎しみとか・・・さまざまな感情になるような、そんな風には想像はできるのですが・・・わかりません。かける言葉など、見つかりません。パートナーとの死別、離別はすごいことなのだと思います。それには、いろいろなかたちがあるとは思います。いろいろな結果があるとは思います。それでも、パートナーとの関係は、パートナーという人は、本当に特別なものなのかもしれません。どんなかたちであっても、まともに向き合う相手です。

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慰謝料⑦ ~判例~

慰謝料は財産分与とは違います。

離婚の場合、必ず支払われるものでもないし、双方の責任の度合いや割合によっては、とても複雑なものになります。

例えば、双方にそれなりの、それぞれの責任がある場合。

実際の判例としてあったようですが、

夫からの離婚訴訟で、夫婦はすでに破綻していると、離婚は認められ、
で、慰謝料と財産分与について・・・。

離婚にいたったことに対して、
夫が妻の責任を主張して、2000万円の慰謝料を請求。
妻は、夫の責任を主張して1000万円の慰謝料と、3000万円の財産分与を主張。


裁判所は、
夫婦の破綻の原因は妻の方が若干重いと判断して、妻から夫へ100万円の慰謝料の支払を命じ、夫から妻への慰謝料は0とし・・・。

妻が50歳を越えて、離婚後の生活に非常に不安があること、夫の退職金に対して、妻の寄与分があること、夫がそれなりの財産があること、などから・・・。夫から妻への財産分与1500万円を命じた、とのこと。

夫から妻へは財産分与のみ。
妻から夫へは慰謝料。

というケース。

離婚に関わる慰謝料の判断は複雑で、難しいものです。

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養育費もつづくかも

再婚しても、もちろん父親と子どもの関係がなくなることはないので、父親は子どもを養育する義務を負っています。

つまり、夫が再婚をしても、元妻(というより、子どもは)養育費を受け取ることができます。

先回書いた相談者の相手の元妻のように再婚によって「養育費はいらない」とも言えるのかどうかも、問題かもしれません。
そもそも、養育費は子どものためのもので、母親の気持ちや考え方だけで、拒否ができるものではありません。

例えば、協議離婚の際に、その協議書の中で、「子どもの養育費請求権をいっさい拒否します」とあったとしても、違法扱いとして、無効になるそうです。
これは、養育費を請求しない代わりに、子どもとは会わせない、といった、交換条件のように使われるのかもしれませんが、養育費は子どもの権利であり、面接権も親ばかりではなく、子どもが求めるものでもあり、親が勝手に放棄することはできません。

再婚により、新しい父親との間に養子縁組がされて、法的な血族関係ができたとしても、前夫の養育費の義務はなくなるわけではないのです。(新しい父親の方が、養育に関しては重視されます)

養育費はその額の決定時より、はるかに事情が変わったときには、増額や減額の請求は可能なようではあります。
が、養育費は、まったくなくなってしまう、権利でも、義務でもありません。

養育費は財産分与や慰謝料とは異なった性質のものと、認識が必要かもしれません。
離婚をした、当事者同士のものではないということ。

あくまでも、子どものものであるということ、です。


慰謝料①、②、③・・・と同様、養育費もつづくかも。

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そうなんですか・・・と思いながら

そうなんですか・・・と思いながら。

私、このブログでも、離婚がなんだ!再婚がなんだ!と・・・。
養育費は子どもの権利として、請求できる・・・。
支払わない、不届きものが増えている!

などと、再三書いています・・・。


反省!


つまり、自分がどの立場に立つかで・・・いい加減です・・・気持ちが変わってしまいます。

だからこそ、普通の人・・・当事者・・・まわりの人間・・・には、離婚に関わるお金の問題は難しいのかもしれません。

大貫弁護士をはじめ、法律家の人の冷静さや法的知識は、やっぱり必要です。
離婚は義務も権利もひっくるめて向き合わないといけないのでしょうね。
正直に相談をするのが一番かもしれません。

この相談も、養育費を請求した女性からのもので、自分の生き方の主張とか、生活の困窮具合とか、相談の中にあったのなら・・・私はどう考えたか・・・。

子どもであることに差はない・・・なんて、書いていたかもしれません。

こういったケースはあり得ると思います。
特に経済的には、当事者同士や、新しく家族となったもの達だけでは、なかなか解決には大変なことであることはわかります。

偽・・・慰謝料⑥でも書いた「離婚保険」なるもの。「養育費」とか「慰謝料」とか、オプションで、特約がいろいろなパターンで選べたりして・・・・。夫婦関係が良好な間にしか入れない、とか審査があったりして・・・。そんなのがあったら、ラブラブなとき、入るかな?入ります?

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そうなんですか・・・

「リコナビ」の法律アドバイザー大貫弁護士による無料法律相談コーナーをふむふむ・・・としていました。


で、

そうなんですか・・・と。

相談内容は、
「主人は11年前に最初の結婚をし、3年ほどで離婚して前妻が再婚するまで2人の子供の養育費を払っていたが、前妻より「再婚するので養育費はいらない。子供にも会わせない」といわれた(5年前)。その後私と再婚して子供にも恵まれた。しかし、去年前妻が再度離婚した。
今子供には自由に会えるが、前妻は子供の面倒をほとんど見ず、朝帰りも多く、子供にお金を使わず、自分の贅沢にはお金をおしまない。
養育費を請求されているがこちらにも子供がいるし、一度いらないといって5年ほどたっているし法的にはどうなのかしりたい。」

と、言うもの。

相談者は、

「子供が必要なものをお金ではなく、現物で渡すなど子供のために使われるようにしたい。あまり多額はこちらの子供もいるので払えない。」とのことで、

私は、当然だな・・・と。

また、相談者は、
「子供と会わせないといわれることは避けたい。養育費を自分の贅沢に使われるのはいやだ。」とも、

これも当然かな・・・と。

でも、大貫弁護士の回答は・・・。

「相談者の夫は、養育費支払いの義務があります。現物支給は認められません。また、相手方の生活の仕方に関与するのも好ましいものとはいえません。
養育費は、双方の年収や家族の人数などにより決まります。
ご相談内容からは、養育費を算定できないので、弁護士会などで行なう法律相談を受けてみて下さい。」


そうなんですか・・・。

感情的には相談者によってしまいますが、考えてみれば、親子関係はなくなるものではないし・・・。でも、元妻の再婚で1度いらないと言われたに・・・再度の離婚で、再び要求されて・・・。やっぱり、感情的には相談者によってしまいます。でも、法律は、「相談者の夫は、養育費支払いの義務があります。」「現物支給は認められません。」 「相手方の生活の仕方に関与するのも好ましいものとはいえません。」との厳しい判断。救いは、「養育費は、双方の年収や家族の人数などにより決まります。」相談者側にも子どもがいて、夫婦の年収が500万円ほど。その生活も考慮してもらわないと。

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