戸籍(養子縁組)
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essay/satomi
離婚をしても、婚姻中に出生した子どもは、特に届出をしない限り、戸籍も姓も変わることはありません。
たとえば、子どもが出生したとき、父親の籍に入れば、母親が親権をもって、子どもを連れて離婚したとしても、母親の籍への入籍の届出をしない限り、父親の戸籍に居続けます。
その状態で、母親が再婚し、再婚相手の籍に入籍をしたとしても、子どもはもとの戸籍のまま・・・もとの姓のまま・・・。
たとえ、離婚時の届出により、子どもを母親の籍に入籍させていたとしても、再婚相手の姓を名乗り、実子同様の権利を得るためには、再婚相手と子どもの間には、養子縁組が必要になります。
最初の結婚、そこで産まれた子どものように当然な関係として手間のかからない(?)ものとは違って・・・自然には発生しない関係として、再婚や親子関係には、届出をしなければなりません。
この実子と同じ権利というのは、扶養や養育、相続の権利、相続税が安くなる、など。
つまり、養子縁組をしておかないと、再婚の後に出生した子ども(兄弟ではありますが)との間に、その権利に、差ができてしまうことになります(なるからです)。
・・・この養子縁組について・・・ちょっと、かなり驚きがありました。
その養子縁組をした子は、戸籍には養子と記載されます。
で、その養子となった本人が結婚をして、新しい戸籍をつくったときにも、そのまま「養子」としての記載は続き、一生残ります。
もひとつ、再婚後、養子縁組をし、その子は「養子」、で、その後出生した子どもが、順次「長男」「長女」「二男」「二女」などになっていくのだそうです。
たとえば、子どもが出生したとき、父親の籍に入れば、母親が親権をもって、子どもを連れて離婚したとしても、母親の籍への入籍の届出をしない限り、父親の戸籍に居続けます。
その状態で、母親が再婚し、再婚相手の籍に入籍をしたとしても、子どもはもとの戸籍のまま・・・もとの姓のまま・・・。
たとえ、離婚時の届出により、子どもを母親の籍に入籍させていたとしても、再婚相手の姓を名乗り、実子同様の権利を得るためには、再婚相手と子どもの間には、養子縁組が必要になります。
最初の結婚、そこで産まれた子どものように当然な関係として手間のかからない(?)ものとは違って・・・自然には発生しない関係として、再婚や親子関係には、届出をしなければなりません。
この実子と同じ権利というのは、扶養や養育、相続の権利、相続税が安くなる、など。
つまり、養子縁組をしておかないと、再婚の後に出生した子ども(兄弟ではありますが)との間に、その権利に、差ができてしまうことになります(なるからです)。
・・・この養子縁組について・・・ちょっと、かなり驚きがありました。
その養子縁組をした子は、戸籍には養子と記載されます。
で、その養子となった本人が結婚をして、新しい戸籍をつくったときにも、そのまま「養子」としての記載は続き、一生残ります。
もひとつ、再婚後、養子縁組をし、その子は「養子」、で、その後出生した子どもが、順次「長男」「長女」「二男」「二女」などになっていくのだそうです。