姓のついでに・・・子どもの氏・・・自分も
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essay/satomi
法律・制度
姓・・・氏・・・
気にする人も、
知人には、「そんなもの記号」と言う人もいます。
その思いは、ひとそれぞれのようです。
多くの女性は、結婚、離婚、再婚・・・その都度、考えさせられることの多い「姓」「氏」ですが・・・
子ども・・・も戸籍や姓は、特に届出をしない限り、両親が離婚しようが、再婚しようが、
変わることはありません。
離婚をして、親権を母親がもち、暮らす・・・で、子どもをつれて、再婚・・・
母親は、再婚相手の男性と戸籍をともにすることになりますが、
子どもは、
何もしなければ、
元夫の・・・戸籍のままです。
ちょっと、これはすごい戸籍のシステムことだと、私は思っているのですが・・・
つまり、
戸籍とは・・・お役所関係のものは、
自らの届出をしなければ、
ほっとかれるもの・・・であることを・・・
よくよく、肝に銘じておいた方がいいと思います。
すべてのことについて・・・です。
・・・年金とか、介護とか、児童手当とか、生活保護、年金の免除、さまざまな生活補助、扶助・・・
(こちらに得になることを)教えてくれることは、ありません。
自分で探し(その前に困っているんですけど)、知り、問い合わせ、手続きを終えることで、
初めて、そうなる・・・と、言うことです。
で、子ども、
離婚の際、母親が親権を得たとしても、
出生時、夫の籍に入れていたのであれば、
子どもと一緒の姓(氏)、戸籍としたいならば、手続きが必要ということです。
・・・まず「子の氏の変更」です。
住居地の家庭裁判所に申し立てをします。
で、その許可後、
子どもを改めて、母親の戸籍に入籍させます。
「入籍届」なるものです。
で、晴れて、母親と同じ姓、同じ戸籍となります。
で、
この子どもの姓・・・ちょっと考えた方がいいかもしれません・・・
ともに、生活をしている事実(住民票)というものがあれば、親権を得ているという事実があれば、
社会保険、社会保障、扶養などには、支障はないようです。
ならば、つまり、,自分と子どもの姓を一緒にする、その理由、意味です。
「したい」、だけではなく・・・てです。
姓は変われば、それなりに、子どもには負担です。
加えて、母親が再婚をしたとして、
子どもの戸籍はそのままにはしておくことは、可能です。
・・・筆頭者が除籍された戸籍に、子どもだけ残っている、戸籍ができる、ということです。
可能ですが、新しい父親の戸籍に、母親とともに入ることとなれば、
再度、子どもの姓は必然的に変わります・・・
再び、変わるということです。
これから先のことなどわかりませんが、
よく考えることは必要かもしれません。
も、ひとつ、
15歳になれば、子どもにも、自らの決定権、というのか、自分の気持ちを申し立てることも、
できます。
(子どもの福祉に反すると解釈されれば、子どもの希望でも、却下はされます)
そのとき、子ども自身に考えさせる、こともひとつです。
子どもが自分の姓、氏をどう思うのか・・・どう、選択するのか・・・
それには、離婚後の父親、母親の関係、そのあり方、離婚そのものの伝え方、相互の祖父母などまわりの人たちとの人間関係など、大切になってきます・・・
離婚後の、夫婦の生き方、というのでしょうか・・・
それらを子どもがどう感じ、どう見て、自分を何者、とするのか・・・
「そんなもの記号」ととらえられる人も確かにいます・・・けれど・・・
やっぱり、自分が誰か、と、示すもの、大切なものです。
そもそも、離婚時は、戸籍をでる者は、婚姻時の姓、旧姓、選べるわけです。
子どもの親権はとるも、とらないも、子どもの戸籍はもとのまま、
と、なると、自分だけなら、元の、実家の戸籍に戻ることもできるわけで・・・
と、なってくると・・・
もう、離婚時、戸籍や姓をどうするかで・・・
何パターンもの組み合わせがあるわけで、
加えて、再婚となれば、さらにらに、パターンは増え、
???
気にする人も、
知人には、「そんなもの記号」と言う人もいます。
その思いは、ひとそれぞれのようです。
多くの女性は、結婚、離婚、再婚・・・その都度、考えさせられることの多い「姓」「氏」ですが・・・
子ども・・・も戸籍や姓は、特に届出をしない限り、両親が離婚しようが、再婚しようが、
変わることはありません。
離婚をして、親権を母親がもち、暮らす・・・で、子どもをつれて、再婚・・・
母親は、再婚相手の男性と戸籍をともにすることになりますが、
子どもは、
何もしなければ、
元夫の・・・戸籍のままです。
ちょっと、これはすごい戸籍のシステムことだと、私は思っているのですが・・・
つまり、
戸籍とは・・・お役所関係のものは、
自らの届出をしなければ、
ほっとかれるもの・・・であることを・・・
よくよく、肝に銘じておいた方がいいと思います。
すべてのことについて・・・です。
・・・年金とか、介護とか、児童手当とか、生活保護、年金の免除、さまざまな生活補助、扶助・・・
(こちらに得になることを)教えてくれることは、ありません。
自分で探し(その前に困っているんですけど)、知り、問い合わせ、手続きを終えることで、
初めて、そうなる・・・と、言うことです。
で、子ども、
離婚の際、母親が親権を得たとしても、
出生時、夫の籍に入れていたのであれば、
子どもと一緒の姓(氏)、戸籍としたいならば、手続きが必要ということです。
・・・まず「子の氏の変更」です。
住居地の家庭裁判所に申し立てをします。
で、その許可後、
子どもを改めて、母親の戸籍に入籍させます。
「入籍届」なるものです。
で、晴れて、母親と同じ姓、同じ戸籍となります。
で、
この子どもの姓・・・ちょっと考えた方がいいかもしれません・・・
ともに、生活をしている事実(住民票)というものがあれば、親権を得ているという事実があれば、
社会保険、社会保障、扶養などには、支障はないようです。
ならば、つまり、,自分と子どもの姓を一緒にする、その理由、意味です。
「したい」、だけではなく・・・てです。
姓は変われば、それなりに、子どもには負担です。
加えて、母親が再婚をしたとして、
子どもの戸籍はそのままにはしておくことは、可能です。
・・・筆頭者が除籍された戸籍に、子どもだけ残っている、戸籍ができる、ということです。
可能ですが、新しい父親の戸籍に、母親とともに入ることとなれば、
再度、子どもの姓は必然的に変わります・・・
再び、変わるということです。
これから先のことなどわかりませんが、
よく考えることは必要かもしれません。
も、ひとつ、
15歳になれば、子どもにも、自らの決定権、というのか、自分の気持ちを申し立てることも、
できます。
(子どもの福祉に反すると解釈されれば、子どもの希望でも、却下はされます)
そのとき、子ども自身に考えさせる、こともひとつです。
子どもが自分の姓、氏をどう思うのか・・・どう、選択するのか・・・
それには、離婚後の父親、母親の関係、そのあり方、離婚そのものの伝え方、相互の祖父母などまわりの人たちとの人間関係など、大切になってきます・・・
離婚後の、夫婦の生き方、というのでしょうか・・・
それらを子どもがどう感じ、どう見て、自分を何者、とするのか・・・
「そんなもの記号」ととらえられる人も確かにいます・・・けれど・・・
やっぱり、自分が誰か、と、示すもの、大切なものです。
そもそも、離婚時は、戸籍をでる者は、婚姻時の姓、旧姓、選べるわけです。
子どもの親権はとるも、とらないも、子どもの戸籍はもとのまま、
と、なると、自分だけなら、元の、実家の戸籍に戻ることもできるわけで・・・
と、なってくると・・・
もう、離婚時、戸籍や姓をどうするかで・・・
何パターンもの組み合わせがあるわけで、
加えて、再婚となれば、さらにらに、パターンは増え、
???